幸徳事件
1910年11月、旧刑法73条<1908年10月より実施、1947年現刑法より削除。天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス>により幸徳秋水外25名が大審院に付され翌年1月に24名に死刑判決(12名は翌日無期に減刑)が出され12名が処刑された事件。初めての刑法73条の適用、被告とされた人数が多いこともあり固有名が付かず「大逆事件」と一般的に言われる。他の「大逆罪適用事件」と区別する場合は被告たちの中心人物とされた幸徳秋水の姓から「幸徳事件」と言われる。
被告の内、宮下太吉外3人は爆裂弾により明治天皇への攻撃を考えていたが実行計画は中途半端なままで実現に至るには曖昧なものであった。それは大審院判決理由において<爆裂弾を用い馬車で通行する天皇に投げつける>秋季逆謀と認定されたが、大審院が有罪とした幸徳中心の全体計画なるものは完全なフレームアップである。元老山縣、首相桂の藩軍閥政府による無政府主義者、社会主義者圧殺の政策のもと弾圧が拡大し、無政府主義者、社会主義者だけではなく被告とされた家族、友人たちにも捜索押収、取調べが行われた。またその過程で不敬罪弾圧、出版物への取締が強化された。
このフレームアップ事件は社会主義者だけではなく文学者たちにも大きな影響を与え、徳富蘆花は「謀反論」と題した講演を第一高等学校で行い死刑廃止論の立場を鮮明にした。石川啄木は社会主義と被告たちへのシンパシーをもち裁判を研究、作品にも結実させた。大逆事件後を「社会主義運動の冬の時代」と言うケースが多いが、しかし赤旗事件から大逆事件へのフレームアップに至る時期、大審院公判中まで徹底した無政府主義、社会主義運動への弾圧が続き実際の「冬の時代」であった。1911年、同志たちが処刑された後、残された堺利彦は月に一回の「茶話会」から再起を始めた。大杉栄、荒畑寒村はいちはやく運動の再構築を図り、1912年『近代思想』を刊行した。
非戦論と直接行動派
20世紀始め、日露戦争前の1903年、堺利彦、幸徳秋水らを中心に平民社に拠った人たちは非戦論と社会主義を掲げ、運動を国内各地に広げはじめた。明治専制政府の藩閥・軍閥政治は内部対立と政党政治が不可避な状況の中、崩壊しつつあった。しかし社会主義運動の更なる拡大を恐れ、帝国主義諸国に伍して東アジアでの植民地確保、侵略戦争体制に向け国内専制体制を防衛しようとし、社会主義運動に対し機関紙発行、演説会、結社への弾圧を強化し抑圧政策を推進めた。1906年よりクロポトキンのアナキズム思想の影響を受けた幸徳を中心にし直接行動派が台頭し始め、アジアからの留学生たちにも影響を与え始めた。議会政策中心の社会主義者たちと分岐が鮮明になったが、政府も対策をすすめ1908年、金曜会屋上演説事件、神田錦輝館赤旗事件により過剰な弾圧を行い大杉栄、堺利彦らの主要な活動家を裁判にかけ実刑攻撃により活動を封じ込めた。幸徳は病気療養で中村に戻っていて難を避けられた。
アナキズム思想の影響を受けた活動家や社会主義者は秘密出版で対抗し、ゼネスト論や人民への抑圧政治の根源には天皇の存在があるという事実を暴露した『入獄紀念無政府共産』を刊行、政府の弾圧に抗した。幸徳ですらクロポトキンの主要理論書『パンの略取』を翻訳しながら、「平民社訳」とし政府への出版届出の前に頒布するという実質秘密出版をせざるを得なかった。1909年、幸徳は千駄ヶ谷の地に移った平民社を拠点に赤旗事件では無罪を勝ち取った管野須賀子と『自由思想』を創刊し公然運動を盛上げようとした。しかし出版法違反で続けての刊行ができず、管野も一時拘引され、裁判では罰金刑が確定し活動が行き詰まった。菅野や長野出身の活動家で一時平民社に住込んでいた新村忠雄は合法活動が圧殺された状況を打破しようと模索し、政府に対する闘争心が強い古河力作や爆裂弾を使い天皇を倒したいという社会主義者で機械技工労働者の宮下と連絡を取り始めていた。
宮下は爆裂弾を一度完成させ試爆させていた。幸徳自身は1910年になり、最後の拠点「平民社」を解散し、活動と生活立直しのため湯河原で執筆に専念することを決意、管野は罰金を払わず収監、100日間の労役場留置の策を選択せざるを得ず5月18日に東京監獄に入る。
弾圧開始
そのような状況下、長野の明科製材所で働いていた宮下の元へ新村が度々訪れた件、またブリキ缶と薬品を分散して所持していたことが察知され、5月25日爆裂弾の材料にあたるとして爆発物取締罰則違反で逮捕された。同日、長野の屋代に戻っていた新村忠雄と薬調合のための薬研を調達しただけの兄新村善兵衛も逮捕される。続けて平民社に出入りし、宮下が明科で保管していた薬品包みの連絡先として記されていた東京の古河も5月28日に連行され29日、松本署において爆発物取締罰則違反で逮捕。宮下は29日に至り明治天皇が馬車で通行時に爆裂弾を投げつけるという「相談」が存在していたことを供述、検事聴取に新村、管野、古河の名を出す。これを契機に刑法73条の該当事件として検事総長に書類送致される。ブリキ缶を依頼され作り自室に薬研を預かっていた宮下の職場の同僚、新田融も帰郷先の秋田から連行され、松本で6月4日逮捕された。 31日にはその5人に加え、湯河原滞在の幸徳秋水と東京監獄在監中の管野に対し大審院に予審請求されることが決定した。幸徳は6月1日湯河原を離れようとした時、管野は6月2日に監獄内において逮捕される。
拡大
当初はこの7人の「陰謀」事件として報道されていることからも官憲の一部には7人だけで「事件」を収束させる判断もあったようだが、大審院直轄になった検事たちが、平民社に出入りしていた社会主義者や供述で名を出された社会主義者を各地の当該警察署に拘引、直接の取調べ、捜索押収の過程で刑法73条該当事案として強引にこじつけ最終的には19人を加え、幸徳以下26人の「大逆事件」としての一大フレームアップの物語を完成させた。
更なる弾圧の拡大
官憲側の史料である『社会主義者沿革第三』によると「予審中、被告の外、1908年11月前後、<無政府共産主義者>にて大石、内山と会合し幸徳を平民社に訪問、寄宿しその説を聴き<本件陰謀熟知>せりと認められる者は東京、横浜、群馬、愛知、京都、大阪、神戸、岩手等の各地に散在」と記述されている。この<本件陰謀熟知>自体もフレームアップである。残された公判記録にはその「各地」の社会主義者の証人「調書」が数十人分残されている。この場合「無政府共産主義」という官憲の認識は1906年以来の直接行動派としての幸徳に同調していた同志たちも含まれている。家宅捜索や取調べで、幸徳たちに関連づけられなくても弾圧の口実を引っ張り出し、実刑弾圧を受けた社会主義者は多かった。前出の官憲史料に記録されているだけでも9月から12月にかけ「不敬罪」での判決が10件あり、1名が懲役4年、9名が懲役5年の投獄攻撃を受けている。かつて幸徳、新村と「気脈を通じた」とされた諏訪郡境村を中心とした農村運動のグループも治安警察法違反で14人が検事局に送検、1名が禁錮8ヶ月、10名が禁錮6ヶ月(内執行猶予5名)の判決を受けた。
大審院予審
大審院検事局の公訴事実を、平出弁護人が『特別法廷覚書』で骨子を記録している。その立会い検事平沼騏一郎の論告(1910年12月25日)は1908年11月、巣鴨平民社での、それぞれ別の日での大石誠之助、松尾卯一太と幸徳との話し合いを陰謀とし「本件の発端なり」と位置づけ、
「第一 東京・信州方面(幸徳直轄)、
第二 大石(誠之助)の紀州陰謀、
第三 松尾(卯一太)の九州、
第四 内山(愚童)の遊説(大阪・神戸)」
と広域化、各地の社会主義者へ「大逆罪」弾圧を拡大した内容である。
この構成には三つの「大逆罪」が含まれている。
1 天皇への爆裂弾投擲
2 暴動を起こし二重橋(宮城)へ逼る
3 皇太子に危害を加える
大審院がフレームアップした幸徳秋水(伝次郎)の「大逆」の意図を『判決理由』から抜粋すると以下の物語となり「11月謀議」となる。
「11月19日東京府北豊多摩郡巣鴨町伝次郎(幸徳)宅に於て、伝次郎が誠之助及び森近運平に対し赤旗事件連累者の出獄を待ち、決死の士数十人を募りて、富豪を劫掠(こうりゃく・財を奪い)し貧民に賑恤(しんじゅつ・賑し)諸官街を焼燬し、当路の顕官を殺し、且つ進んで宮城に迫りて、大逆罪を犯す意あることを説き、予め決死の士を募らんことを託し、運平(森近)、誠之助(大石)は 之に同意したり………」
「11月卯一太(松尾)もまた上京して伝次郎を訪問し、伝次郎より赤旗事件連累者の出獄を待ち、決死の士数十人を募り、富豪の財を奪い貧民に賑し、諸官街を焼燬し、当路の顕官を殺し、進んで宮城
に逼りて大逆罪を犯さんと意志のあることを聴き、これに同意して決死の士を養成すべきことを約し……」 この「謀議」は空想が生み出したものを検事・判事が文にしたものである。故にこの文言以上に内容が語られることはない。計画の証明も実行できる物的証拠も無く証人調べも却下している。そして全ての「陰謀」を幸徳につなげ、幸徳の「無政府共産主義」に全被告が感化されたことになっている。その「無政府共産主義」の内容も、議会政策を否定し直接行動を主張し暴力革命を唱え、クロポトキンの『パンの略取』を手にしたことである。大審院はその思想すら語れず、行為を裁かず「主義」を裁いているのである。1884年の太政官布告による爆発物取締罰則も治安弾圧を目的とし前文は実行行為のみではなく、思想や考えを含めて裁くことを本質としている。大逆罪もまた同様である。 11月謀議は幸徳がパリ・コミューンや1905年のロシア革命での労働者の決起を雑談で同志に話したのが、予審でフレーム・アップされ、さらに大石、松尾が新宮、熊本に戻り同志に東京での「幸徳の革命をめぐる雑談」として伝えたことがさらなるフレームアップへの糸口となった。さらに内山愚童を無理矢理組み込むための皇太子「暗殺」計画なるものをフレームアップしている。
全ての環に幸徳を存在させ内山を補強人物とし、大石、松尾を軸とし大阪、神戸、和歌山、熊本の人脈へと繋げた。『熊本評論』は1908年の「赤旗事件」の頃は幸徳の影響を受け実質的な直接行動派の機関紙になりつつあった。松尾は無政府共産主義に傾いていた。神奈川、名古屋の同志も一時はつなげられようとした。判決理由でことさら<赤旗事件の連累者を待ち>と虚構の物語を記しているのも、あわよくば堺、大杉たちを再び弾圧せんとする目論見がある。
大石は7月6日、高木顕明、峰尾節堂、崎久保誠一は7月7日、成石勘三郎を7月8日、成石平四郎を7月14日に起訴決定。熊本関連は新美卯一郎、飛松与次郎、佐々木道元を松尾と同じく8月3日に起訴決定。 松尾、飛松は前年から新聞紙条例違反の禁錮刑で熊本監獄に在監していた。架空の「11月謀議」時に巣鴨平民社に同居していた森近運平は岡山に戻っていたが6月15日に起訴決定。 巣鴨時代の平民社に住込み、その後幸徳から離れた坂本清馬は8月9日起訴決定されている。( 7月26日、東京にて印刷所で労働中、浮浪罪とフレームアップされ拘引、数日後に拘束)
さらに1910年8月21日、大阪にて内山愚童の皇太子暗殺計画(「オヤジをやめて、セガレをやれば胆をつぶして死ぬだろう」なる放言)なる二つめの「大逆罪」フレームアップを組み込み、内山の歴訪した大阪から武田九平、岡本顕一郎、三浦安太郎は8月28日に起訴決定。神戸から神戸平民倶楽部の岡林寅松、小松丑治を9月28日に起訴決定、内山愚童を10月18日に起訴決定した。(内山は出版法、爆発物取締罰則違反で東京監獄にて服役中であった)判決では「愚童、寅松、丑冶の行為は各同条の規定中皇太子に対し危害を加えんとしたる者は死刑に処すとあるに該当し、被告平四郎。安太郎の行為は各同条規定中天皇に対し危害を加えんとしたる罪と、皇太子に対し危害を加えんとしたる罪の刑に処すべく……」とされている。 6月28日に拘引された奥宮健之は自由民権運動の世代でかつての自由党壮士。無政府主義、社会主義と無縁の立場であった。幸徳とは同郷の縁で交流があり、1909年10月、昔の仲間から爆裂弾の製法情報を入手し幸徳にそれを伝えたという件で巻き込まれた。(予審判事意見書では「伝次郎一派を緩和せしめんため…懐柔策を協議」とあり政治ブローカーとの間にたち金銭利益を得ようとした気配もあるが成功していない。このような動きと立場の違いが一部では政府のスパイ説を生み出した。) 11月1日、検事総長は全員有罪の意見書を大審院に提出し、9日、予審終結、公判開始決定となった。11月10日、被告たちの接見、通信禁止は解除された。幸徳は20日か21日に『基督抹殺論』を脱稿している。
予審訊問調書
「本体」といわれる東京(平民社の一部)での天皇への攻撃相談と、信州・明科の宮下の爆裂弾関連を予審訊問から整理すると次ぎのようになる。
1 宮下太吉が爆裂弾を一度完成させ試爆をしたこと。本人の供述だけ。
2 宮下、管野、新村、古河が天皇に爆裂弾を投げつけるという相談。
(相互の供述)通過の際の投擲順番を籤引きで決めた。そのための爆裂弾は完成されていない。
いつ何処で決行するかも相談されていない。但し後に古河は「参加する振りをしていたが抜ける時期を模索していた。」と語る。
(大審院審理終結後の獄中での執筆文書)。管野は収監され、曖昧な「計画」になっていた。
3 幸徳を管野たちは相談・計画に引込もうとしなかった。
4 幸徳は、相談・計画の中味は詳細には聞いてはいないが、爆裂弾を使用した相談が一時期あったのは認識していた。
5 幸徳は爆裂弾の製法<薬品の配合>を奥宮に問合せていた。
6 幸徳は管野を「計画」から引き離そうとしていた。平民社を解散させた。相談の有無に関しては記憶が無いと対応。
大審院公判
弁護人は予審時選任できず、公判に付されることが決定してからようやく選任が可能となった。平出修弁護士を始め奮闘したが短期での活動では限界があった。第一回公判開廷後、一般傍聴人を入廷させておきながら傍聴禁止とし排除したが政府関係者は多数傍聴し、選任されてはいない弁護士も傍聴できた。判決公判だけ見せしめのため一般傍聴をさせたが官憲が入廷者を検問し主義者はほとんど排除された。 12月10日、特別裁判開廷、検事総長冒頭陳述、それに基づく被告訊問と陳述が続く。宮下、新村忠雄の意見陳述、12日、管野、古河、新村善兵衛、幸徳の意見陳述、13日幸徳、森近、奥宮、大石、高木、峯尾、崎久保、成石兄弟の意見陳述、14日、松尾、新見、飛松、佐々木、坂本の意見陳述、15日、内山、武田の意見陳述、16日、岡本、三浦、岡林、小松の意見陳述と連日の集中審理であった。幸徳は公判の合間、休廷日の17,18日に弁護士宛ての文書を執筆、無題であるが後に「陳弁書」と言われている。再び公判が続く。19日、幸徳らの意見陳述、20日、幸徳らの意見陳述、22日、幸徳らの意見陳述、補充審問を終え、23日、弁護人の証拠調べ、24日、弁護人の証拠書類閲覧、鶴裁判長は弁護側の証人申請を却下した。25日、検事論告、大逆罪として全員死刑求刑。27、28、29日、弁論。28日に幸徳の母は中村にて死去する。
判決と処刑
1911年、1月15日、大審院の七判事、判決文に署名。
18日、24名に有罪判決、新村善兵衛、新田は爆発物取締罰則のみ認定、「大逆罪」を承知していたという調書は信用できないとされた。大審院の審理は形式的で、政府の意を受け刑法73条適用、取調、予審訊問をコントロールした検事総長の「有罪意見書」「論告」を追認するだけであった。
唯一の独自判断は2名を「大逆罪」から外し爆発物取締罰則違反のみで認定しただけである。しかし、そうであるならば管轄違いであったということで差し戻し審に回すのが当時の法体系に沿うものである。
大審院が有罪理由とした24名を組み込んだ全体のストーリーはフレームアップされたものであり、その計画「赤旗事件への報復、暴力による反抗、赤旗事件の連累者の出獄を待ち東京の中心で暴動<富豪の財を奪い官庁を焼き払い殺し>を起こし宮城に逼る、あるいは決死の士50名により暴力革命を起こし皇太子を殺す」、は当事の状況下では全く不可能で現実化しようが無い。
19日、遅い時間に12名の特赦決定。
19日、日本国内発行の英字紙『ジャパン・クロニクル』『ジャパン・アドバタイザー』は非公開裁判を批判。減刑者の移送が始まる。
1月20日、新村、新田、千葉監獄に移送、21日、峯尾、千葉監獄に移送、21日、12人への減刑が新聞報道される。22日 高木、崎久保、飛松、坂本、秋田刑務所に移送、22日、森近、獄中手記として「自叙伝」を書き始める。(24日の死刑執行寸前まで)「実際の処、私は多分無罪の判決を得る事と思うて居た」、22日、徳富蘆花、兄蘇峰へ「減刑されなかった12名の死刑阻止に向け、桂首相に伝わるよう」手紙を送る。22日、23日、成石、岡本、岡林、小松、武田、三浦、長崎監獄に移送。
24日、東京監獄にて11名絞首、幸徳秋水 午前8時6分 新美卯一郎 午前8時55分 奥宮健之 午前9時42分 成石平四郎午前10時34分 内山愚童 午前11時23分 宮下太吉 12時16分 森近運平午後1時45分 大石誠之助 午後2時23分 新村忠雄 午後2時50分 松尾卯一太 午後3時28分 古河力作 午後3時58分 処刑 宮下太吉、執行寸前「無政府党万歳」と叫んだと伝わる。
25日、管野須賀子絞首。
データアップロード/2014/06/17
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